オフィシャルレター第2940/TCT-TNCN号に基づき一メンバーの有限会社の主の賃金は次の通りである:
- 直接製造・経営活動を指導するプライベート会社、一メンバーの有限会社(個人主)の主の給与・賃金は会社の損金に算入せず、主の個人所得税の課税所得にも算入しない。
- 直接製造・経営活動を指導しない創設メンバー又は役員の賃金は本人の個人所得税の課税所得に算入する。